令和3年度 不動産広告研修会に参加してきました。
今回のテーマは「不動産広告作成上の注意点」ということで九州不動産公正取引協議会の方の講義でした。
不動産業界では一般消費者の利益と不動産業界の公正な競争秩序を守るために、公正取引委員会の認定を
受けて次の2つの規約が自主ルールとして設定されています。
1.不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約) 2.不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(景品規約)
それに加えて宅地建物取引業法による規制もあります。
1.誇大広告の禁止(第32条) 2.広告開始時期の制限(第33条) 3.取引態様の明示義務(第34条1項)
不動産広告のルールはこれらの規約・業法により規制されており、一般消費者に実際の物よりも優良・有利で
あると誤認される表示を禁止しています。厳しい規制でおとり広告などを排除し、消費者の安心を
確保しているということですね。
会場のホールが綺麗でした。設計者が誰なのか気になります。