石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!
ということで1月26、27日に武雄市文化会館で開催された佐賀県 県民環境部 環境課、建築物石綿含有建材調査者協会による講習会に参加してきました。石綿(アスベスト)とは繊維が極めて細かく、髪の毛の1/5000程度の素材で普通のマスクでは防げません。安価で耐熱性、耐摩耗性など優れた性質ではあったのですが一方で吸引による人体への重篤な影響を及ぼし深刻な健康被害を引き起こす危険性があることから平成18年9月以降は、石綿製品等の新たな製造・輸入・使用等は禁止されました。
現在では使われておりませんのでご安心ください。
しかし18年9月以前の建築物には使われているので主に解体工事や改築工事をするときには注意が必要です。
これまでも「石綿障害予防規則」などで専門業者さんによる事前調査等行われておりますが、今回、報告の対象となる工事・規模が改正されたので記します。
2022年4月1日着工の工事から適用 事前調査とは? ●施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。 ●建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。※2023年10月から着工する工事に適用。ただし、それ以前でも有資格者による調査を行うことが望ましいです。 事前調査結果の報告とは? ●事前調査は原則すべての工事が対象です。一定規模以上の工事は、あらかじめ施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。 事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準 以下に該当する工事は報告が必要です。(石綿が無い場合も報告が必要です。) ●工事の対象 全ての建築物(建築物に設ける建築設備を含む) 解体の場合・・・解体部分の床面積の合計が80㎡以上 改修の場合・・・請負金額が税込み100万円以上 特定の工作物 解体・改修の場合・・・請負金額が税込み100万円以上
制度の大まかな枠組みです。ここで疑問に思ったのが石綿が無い場合も報告が必要です。ということです。
石綿が使用されている可能性がある工事は専門業者さんに依頼するとしても、明らかに石綿がない改修工事も報告する必要があり、その都度事前調査を依頼していては・・・です。
なので私が建築物石綿含有建材調査者の資格取得を目指して勉強します。各県の県災防協会から申し込みできるようですので興味がある方、一緒に勉強しませんか?
石綿については厚生労働省のウェブサイトにもありますので、よろしければどうぞご覧ください。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ 厚生労働省石綿総合情報ポータルサイト