賃貸不動産管理の講習会に参加しました。
今回のテーマは賃貸住宅管理業法の「賃貸住宅管理業者登録制度」と
「特定賃貸借契約の適正化に関する措置」でした。
特定賃貸借契約とはいわゆるサブリースのことで、家賃保証等の契約条件の誤認を
原因とするトラブルが社会問題となっており、賃貸住宅管理においてもオーナーの高齢化
相続物件の管理、民法改正などへの対応から賃貸住宅の管理を業者に委託するケースが増え
管理業務の実施をめぐり、こちらもトラブルが増加しているようです。
そこでこの法律が令和2年6月12日に国会で成立し、同年6月19日に公布されました。
「特定賃貸借契約の適正化に関する措置」については令和2年12月15日から施行され、
「賃貸住宅管理業者登録制度」については令和3年6月15日から施行されました。
「賃貸住宅管理業者登録制度」
これまでの賃貸住宅管理業は特に登録などなく業務をすることができましたが、
要件を満たす賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられ、登録をしないと賃貸住宅管理業を
営むことができなくなります。
次の2つの要件を満たす賃貸住宅管理業者は、登録が義務付けられます。 【第1の要件】オーナーから以下の管理業務を受託していること (ア)賃貸住宅の維持保全を行う業務 (イ)(ア)と併せて、賃貸住宅の家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務 【第2の要件】 管理戸数が200戸以上であること
ここからさらに細かい内容になるのですが制度のおおまかな枠組みはこのような要件になります。
登録の手続き等については、他にも業務管理者の選任などが必要になります。
(業務管理者となるための要件は割愛します)
この法律は3年ごとに内容が見直されるようなので、業界の動向のチェックは欠かせません。
要件を満たさなければ登録は必要ないのですが、要件を満たしていない事業者でも登録できます。
内容はまだまだあるのですが、ほんの一部を紹介しました。また講習会に参加して勉強します。